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北本市立図書館

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はじめての方へ

資料の閲覧

図書館にある資料は、どなたでも閲覧できます。

資料の貸出

図書館にある資料を貸出するには、利用券が必要です。

  • 北本市内に住んでいる方、北本市内に通勤・通学している方、鴻巣市・桶川市に住んでいる方はどなたでも利用券を作ることができます。
  • 利用券は、北本市立中央図書館・こども図書館・南部分室・西部分室・学習センター分室で使用することができます。

利用券をつくるには

  • 名前と住所が確認できるもの(運転免許証・健康保険証・学生証など)をお持ちください。
  • 障がいや病気、高齢などの理由で図書館への来館が困難な方は、ご家族や代理人による利用券発行の申請ができます。利用券をつくるご本人と、来館されるご家族の住所が確認できるもの(運転免許証・健康保険証など)をそれぞれお持ちください。また、施設(特別養護老人ホームなど)の職員が代理人として来館される場合は、委任状も併せてお持ちください。
  • 北本市内に通勤・通学されている方は、通勤・通学先の住所と電話番号が確認できるもの(社員証・学生証など)も一緒にお持ちください。社員証のない方は、「北本市 在勤証明書新しいウィンドウで開きます」をダウンロードして、勤務先の社印、または記入者の押印をしてお持ちください。

利用券の有効期限

利用券の有効期限は、登録日から3年間です。有効期限の更新の際は、名前・住所が確認できるものをお持ちください。

利用券の紛失

利用券を紛失された場合は、図書館カウンターまでお申し出ください。紛失された利用券を無効にし、新しい利用券を発行いたします。

図書館からのお願い

  • 図書館の資料は皆さんのものです。大切に扱ってください。
  • 返却期限は必ず守ってください。
  • 館内での喫煙や飲食、携帯電話の使用や館内での撮影行為はご遠慮ください。
  • 図書館の資料を紛失や破損、汚損した場合は弁償していただくこともあります。

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